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医療費控除について

医療費控除とセルフメディケーション税制が併用できないことは存じ上げております。
そこで質問ですが、
今回医療費控除を選択適用した場合、ドラッグストアで購入したセルフメディケーション税制対象商品は、医療費に加えてもよろしいのでしょうか?
それともこれは、セルフメディケーション税制を選択適用した時のみしか使えないのでしょうか?
ご回答お願いいたします。

税理士の回答

いいえ、通常の医療費控除の対象になりえます。
国税庁のサイトでは下記のとおりの記載があります。

「セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用であるもののうち、それが治療や療養に必要な医薬品の購入の対価であるものについては、通常の医療費控除を受けることを選択した場合の控除の対象となる医療費にも該当します。」

本投稿は、2023年03月07日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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