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複数人で1つの病院に支払った場合の医療費控除について

お世話になります。

子どもの治療費にあたり、私(母)と夫の2人で、1つの口座にまとめて支払う医療費について質問させていただきます。

治療費は250万円で、
私名義の元々150万円入っている口座に、病院へ支払う前に夫が100万円送金してもらい私の口座から一括で病院に振込をします。

その場合、医療費控除は夫婦それぞれ、支払った金額ごとに申請すべきなのでしょうか。

また、私の口座からの支払いですが、夫がまとめて250万円分申請することはできるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

共働き夫婦がそれぞれ確定申告する場合に誰が医療費控除を受けるかについては、「医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用する(所得税法第73条第1項)」と定められています。ですから配偶者やその他の親族についての所得金額の要件はないため、夫または妻の一方が家族の医療費をまとめて確定申告することができるものと考えます。つまり、医療費控除は夫婦いずれかの所得金額が多いほうにまとめて確定申告すると所得控除額が大きいので、納税上有利な方法であるといえます。ただし医療費控除の上限額は200万円であることと、高額療養費や医療保険の保険金は除かれますのでご注意ください。

本投稿は、2023年06月15日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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