医療費控除 夫婦とも育休取得時
2023年8月まで正社員として勤務しており、現在産休中です。
夫も出産予定日から数ヶ月育休を取得し、一時数ヶ月職場復帰、その後再び育休を分割で取得する予定をしております。
そこで妊婦検診、出産費用などを夫婦で合算し、来年2月に医療費控除として確定申告を行いたいのですが、収入が多い夫側で申告するのはいいのですが、夫も合計10ヶ月ほど2分割で育休を取得する場合には住民税、所得税の減税は損する形になるでしょうか?それとも医療費控除としては医療費を払った年の、各種税金から控除され、住民税と所得税からそれぞれ還付金として受け取るのでしょうか?
夫婦揃って育休を取得して非課税所得が殆どの場合でも、控除効果としては育休前の課税所得が多ければ100%の効力を発揮するのか疑問です。
ややこしい文書で申し訳ありませんがご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
所得税の確定申告は、1/1から12/31の間で考えます。収入と医療費は、同じ年中で対応させます。
税額計算する時に適用税率が高い方(収入が多い)から、医療費控除を行なう方が、還付金は多くなります。
住民税は、1年遅れでかかるイメージです。
本投稿は、2023年08月31日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。