医療費控除
子供の歯の矯正で50万ほどかかります。
私はイデコなどの節税して所得税が0の状態です。
専従者の妻は所得税が発生しています。
妻の申告で医療費控除をつかって所得税を抑えることはできるのでしょうか?
税理士の回答

医療費控除の計算に含められる医療費は、自分の医療費を払った場合だけでなく、家族の医療費を支払った場合も医療費控除の対象になります。対象になる家族は同一生計の家族です。家族分の医療費は、(互いの専従者である場合も含め)共働き夫婦の夫と妻、どちらでも申告が可能です。
「専従者の妻は所得税が発生」、」「妻の申告で医療費控除をつかって所得税を抑えること」(還付申告)は可能と考えます。
なお「子供の歯の矯正」について、ほとんどの場合は医療費控除の対象になります。小児矯正は、不正咬合のように咬み合わせに問題があり矯正を始めることが多く、「審美目的」ではなく、咬み合わせなど機能的な問題で「医療目的」と診断され医療費控除の対象となるようです。医療費控除の対象になるのか分からない場合は、歯科医師に相談されることをお勧めします。税務署によっては「診断書」の提出が必要な場合がありますので、必要かどうか事前に税務署に相談されるのもよいでしょう。
大変わかりやすかったです。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年12月26日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。