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4月から扶養を外れた子供の扶養中の医療費

子供が4月から扶養をはずれて独立しました。
3月までに払った子供の医療費は医療費控除の対象になるでしょうか?

税理士の回答

お子様が4月に社会人になって別生計になると、4月以降の医療費は合算できません。お子様自身が支払った医療費は、ご自身の確定申告で医療費控除をすることとなります。一方1月から3月までのお子様の医療費は、扶養対象であることから「同一生計」の期間中の支払いとなりますので、親御さんの医療費と合算することができます。

本投稿は、2024年02月14日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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