この場合は医療費控除できる?
医療費控除対象の医療行為と同時に対象外の美容目的の医療行為を同時に受けたらどうなりますか?
医療費控除対象部分の費用だけが控除できるのか、全額控除対象外なのかどちらになりますか?
手術Aは医療費控除対象で
手術Bは医療費控除対象外
手術ABは双方同部位への手術
この場合の手術Aの費用は医療費控除できますか?
税理士の回答
こんにちは。
医療費控除は医療費に対する部分についてのみ適用がありますので、美容目的など等の自由診療は医療費控除の対象外となるものと思われます。
例えば自由診療でも歯列矯正の場合などは医療費控除があるかと思います
そういった医療費控除の対象となる施術と、審美目的の医療費控除対象外の施術を同部位に同時に受けた場合は
医療費控除対象の部分だけ医療費控除ができるということですか?
おっしゃる通りの理解です。
あくまで医療費控除の対象となるのは主目的が医療であって、健康の維持に資するものである必要があります。
医療費控除の対象となるものとそうでないものを同時に受けた場合には、美容目的部分の費用を除いて医療費控除の適用をしてください。
本投稿は、2024年12月10日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。