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医療費控除として認められるかを教えてください。

通常は電車、バス等の公共交通機関を利用する場合は交通費として控除で認められ、タクシー代は通常は医療費控除の中には含まれないと思います。
しかし、昨年8月に身体障害者3級相当から1級相当の認定を受け、下肢障害で歩行困難になっています。車は運転できません。1人暮らしで周りに親類はいません。
このような場合タクシー代を交通費として医療費控除に加えてよいか教えてください。

税理士の回答

歩行困難で公共交通機関の利用が難しい場合、タクシー代は医療費控除の対象となる可能性があります。特に、身体障害者1級相当であり、通院のためにやむを得ずタクシーを利用している場合、医療費控除として認められる可能性が高いです。ただし、病院までの距離や他の移動手段の有無、合理的な経路であることが重要です。領収書を保管し、申告時に「通院のために必要であった理由」を記録しておくとよいでしょう。

解答ありがとうございます。
その領収書ですが1回毎ごとに必要ですか?
税務署への提出が必要なくなったため自身で保存し、記録にとどめておけばよいかご教授ください。

本投稿は、2025年02月06日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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