妊娠・出産した際の医療費控除
確定申告をする際に医療費控除の計算をしていたのですが、里帰り出産をした為妊婦健診用のチケットが使えず一旦自費で払い、後々市から返還払いとして振り込まれる予定の領収書が何個かあります。
返還払いはまだされておらず、いつ入ってくるかも分からない状態です。返還される金額は分かっています。
やよいの青色申告オンラインを使用して確定申告をしているのですがその場合保険で補てんされる金額のところに返還予定の金額を入力すればよいですか?
もしくは実際に支払った医療費から返還予定の金額を引いた額を入力すればいいですか?
また、出産育児一時金の50万円は直接支払い制度を使用したのですがこちらも実際に支払った医療費や補てんされる金額に記入すべきでしょうか?もしくはこちらも引いた額を入力でしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
1. 里帰り出産での妊婦健診の返還払い(補てん)
・返還される予定の金額は「補てんされる金額」として入力する
・確定申告の際、「医療費の合計」には実際に支払った額を記入し、「補てんされる金額」の欄に返還予定の金額を記入する
具体的な処理方法
• やよいの青色申告オンラインの「保険で補てんされる金額」の欄に返還予定額を入力
• 医療費の合計には、自費で払った額をそのまま入力
• 結果的に、医療費控除の対象となるのは「支払額 - 補てん額」になる
注意点
• 返還されるタイミングが確定していなくても、補てん予定額が決まっているなら申告時に計上する必要がある
• 翌年に返還された場合でも、翌年の確定申告では再計算する必要はない
2. 出産育児一時金の扱い
・出産育児一時金(50万円)は、補てんされる金額として入力する
・直接支払制度を利用している場合は、自己負担した分だけが医療費控除の対象
処理方法
• 病院に支払った合計額を「医療費の合計」に入力
• 出産育児一時金(50万円)を「保険で補てんされる金額」に入力
• 実際に自己負担した金額だけが医療費控除の対象となる
注意点
• 出産育児一時金が全額医療費をカバーした場合(自己負担がゼロの場合)、その出産に関する医療費は控除対象外
• 出産にかかった医療費が50万円を超えていた場合、その超過分が医療費控除の対象になる
本投稿は、2025年02月27日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。