医療費控除の入院給付金と差額ベッド代
差額ベッド代が医療費控除に含まれないのは知ってますが、入院給付金1日1万円給付され、差額ベッド代も1日1万円の場合、相殺できるのでしょうか?
入院費用20万円、差額ベッド代5万円、入院給付金5万円。
20-(5-5)=20 or
20-5(入院給付金)=15
これらから10万引いたものが医療費控除額。
宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
差額ベッド代が医療費控除に含まれないのは知ってますが、
上記はどこに書いていますか。
含まれます。
ので、10,000円は、すべての医療費から控除します。
ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2025年08月05日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。