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歯列矯正の医療費控除について

初めまして、よろしくお願い致します。
歯列矯正の医療費控除について質問です。
成人の娘が歯列矯正をします。
病院側から医療費控除を勧められました。
娘にも収入はありますが 父親の方が収入があるのでそちらで医療費控除をしたいと思っています。

近々支払いがあります。
大金を持ち歩くのは危ないので
クレジットカードか銀行振込で支払う事にしようと思っているのですが
クレジットカードの場合
父親は仕事で付き添えないので
娘名義の家族カード、支払い口座は本会員である父親であれば父親で医療費控除が出来るのでしょうか?
もしくは銀行振込で父親の口座から振り込めば大丈夫でしょうか?
どちらも領収書は患者である娘の名前が書かれると思います。

税理士の回答

こんにちは。
娘名義の家族カードで支払った医療費でも、その支払い口座が本会員である父親の口座から引き落とされていれば、父親が医療費控除をすることができるものと思われます。
医療費控除は「納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」が対象となります。

①誰が医療費を支払ったか:
家族カードの利用代金は、本会員の口座から引き落とされます。つまり、実際に医療費を負担したのは父親ということになります。

②生計を一にする親族
父親と娘が「生計を一にする」関係であれば、娘のために支払った医療費も控除の対象になります。「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、仕送りなどで生計を共にしている場合も含まれます。
したがって、父と生計が一の娘が家族カードで支払った医療費は、実際にその費用を負担した父親の医療費控除として申告することができるものと思われます。

医療費控除は生計を一にする親族分の医療費も合算可能です
→ 娘さんが成人でも、同居や仕送りなどで生活を共にしていれば対象。
領収書の宛名は患者本人でも構わないですが、 実際に支払った人が誰かが重要になります

生計を一にするご家族間であれば、娘さんの歯列矯正費用を父親の医療費控除の対象とすることは可能です。ここでいう「生計を一にする」とは、必ずしも同居に限らず、生活費や学費の仕送りなど経済的なつながりがある状態を指します。クレジットカードでの支払いは、本会員である父親名義(家族カード含む)で決済し、引落口座が父親名義であれば、父親が負担した事実が明確になります。銀行振込の場合も、父親名義口座から直接支払えば同様に扱われます。領収書が娘さん名義でも、支払者が父親であることを示すカード明細や振込記録を保管することが重要です。

本投稿は、2025年08月08日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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