日用品と医薬品を同時購入してポイントを利用した際のセルフメディケーション税制の申告金額について
1回の買い物で「日用品5000円+医薬品5000円=合計10000円」の購入に対して、ポイント1000円分を利用して支払いした場合、セルフメディケーション税制で申告できる金額としてはいくらになりますでしょうか?
税理士の回答
セルフメディケーション税制で申告できる金額は4,500円でございます。
増井誠剛
セルフメディケーション税制の対象となる金額は「医薬品部分に按分後の自己負担額」になります。
ご質問のケースでは、
日用品5,000円(非対象)
医薬品5,000円(対象)
合計10,000円に対し、ポイント1,000円を使用しています。
ポイント値引きは、原則として購入金額に応じて合理的に按分します。
今回は日用品と医薬品が同額のため、
ポイント1,000円 ÷ 2 = 500円ずつ按分するのが自然です。
したがって、
医薬品5,000円 − ポイント按分500円 = 4,500円
この4,500円がセルフメディケーション税制の対象金額となります
詳細な説明ありがとうございます。
購入金額に応じて分配するということですね。
仮に日用品7000円+医薬品3000円、ポイント1000円分を使用して支払ったのであれば2700円が対象金額という理解でよろしいでしょうか?
また、実際には端数が生じる場合があると思いますが、その際は四捨五入になるのでしょうか?
例として、
日用品1700円+医薬品3000円に対して、ポイント700円分を使用して支払った場合はどのような計算になりますでしょうか?
本投稿は、2026年01月06日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







