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医療費還付 文書料と差額ベッド代、交通費について

医療費還付請求を行うにあたり、医療費に加えていいかわからないものがあります。

膝窩静脈捕捉症候群という希少な病気で娘が複数の病院で診断、治療を受けました。
非常にまれな症状であるため診断ができない、手術ができる医師がいない、などで、他院へ紹介されたり移されたりしました。その際の文書料などは医療費に含めていいのでしょうか。

また入院、手術となりましたが、大部屋希望でしたが満床のため準個室になりました。その場合の差額室料は対象外ですか?
入院中の食費も対象外ですか?

5日間の入院になりましたが、入院初日の手続き日、翌日の手術日、退院日(足の手術のため、一人では帰宅不可能)については親の交通費も加算できるものはありますか?


税理士の回答

ありがとうございます。差額室料については心配なのでもう少し調べてみます。

本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
しかし、病院の都合や診療上必要な場合には、医療費控除の対象になります。

詳しいご説明ありがとうございます。初めての医療費還付請求のため助かります。

本投稿は、2019年02月04日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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