税理士ドットコム - ホルモン療法の自費診療による医療費控除について - 自費診療でも医師による診療又は治療の対価として...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. ホルモン療法の自費診療による医療費控除について

ホルモン療法の自費診療による医療費控除について

はじめまして.
自費診療による治療費の医療費控除に関してお聞きしたい事がございます.

現在,高度肥満と診断され,運動療法や食事療法なども合わせながら治療を進めていくこととなっています.
選択肢として,自費診療になるホルモン療法(自身で定期的に注射をする)があがっております.
使用する薬は本来,糖尿病と診断された方向けに使用する薬ですが,糖尿病とは診断されていないため,保険適用とならないという事でした.

このホルモン療法を行った際にかかる治療費・交通費は医療費控除の対象となる可能性はあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします.

税理士の回答

自費診療でも医師による診療又は治療の対価として支払った場合には、医療費控除の対象になります。交通費も対象になります。

本投稿は、2019年03月06日 03時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226