控除併用時の確定申告について
昨年は住宅ローン減税とふるさと納税による控除を受けましたが、今年はそれに医療費控除も出てきます。
住宅ローン減税は年末調整で対応できますが、それ以外は確定申告が必要になると思います。
所得税控除の優先順位では医療費、ふるさと納税、住宅ローンの順ではないかと思っていますが、もし住宅ローン減税だけ年末調整で提出した場合、確定申告時に再計算されるのでしょうか?(住宅ローンと医療費のみで所得税を超え、所得税だけでは引ききれないので住民税に回るものもあるはずですがそのからくりが理解できていません)
ご教示いただけると助かります。
税理士の回答

山内裕司
年末調整で住宅ローン控除をして税額がゼロになった場合、還付する税額がありませんので、確定申告(還付申告)で医療費控除及びふるさと納税をすることはできません。その場合は、住民税で医療費控除及びふるさと納税の還付申告をすることになります。(住宅ローン控除が反映された源泉徴収票を踏まえて再計算します。)所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除は、所得税の課税総所得金額等*7%(限度額136,500円)まで住民税から控除できます。
住宅ローン控除を含めずに年末調整をして税額が発生した場合は、還付する税額がありますので確定申告することができます。この場合、住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税を併せて確定申告すれば住民税の申告は必要ありません。
本投稿は、2019年08月19日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。