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医療費控除について

相談です。
私は自由診療の眼内コンタクトレンズによる視力回復手術(費用が80万円前後)を検討しているのですが、医療費控除が受けられる場合と受けられない場合があるとネット上に記載されていました。
どういった場合で控除などが受けられるのでしょうか?
お答えいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

通常の近視・乱視を矯正するコンタクトレンズを購入した費用は、メガネと同様ただ単に視力を矯正する目的に留まるため、医療費控除の対象になりません。

ただし、コンタクトレンズの購入が治療目的であるなら、医療費に関係する費用なので医療費控除の対象となります。
ただ、治療目的といっても無条件に控除対象になるわけではなく、眼科医から処方箋を作成してもらい、眼鏡店で直接作成・購入したものに限定されます。

ご回答して頂きありがとうございます。
『眼科医から処方箋を作成してもらい、眼鏡店で直接作成・購入したものに限定されます。』とありますが、眼内コンタクトレンズは特定の眼科で ①複数回の検査②眼科の先生が用意した特殊なコンタクトレンズを手術により取り付け③数年間の通院による術後検査 になるようで眼鏡店は介さないのですがこれは控除対象にならないと考えていいのでしょうか?

「眼鏡店で購入する場合」なので、直接眼科で購入する場合はこの条件に当てはまりません。
医療費控除の対象となるのは、「医師による治療の一環として」という条件が付くからです。

聞くところによると、眼科の場合、医師による治療を必要とする症状は、次のような一定の症状に限られているそうです。

弱視・斜視・白内障・緑内・調節異常・不等像性眼精疲労・変性近視
網膜色素変性症・視神経炎・網脈絡膜炎・角膜炎・角膜外傷・虹彩炎

しかし、国税庁のタックスアンサーで、レーシック手術やオルソケラトロジー治療が医療費控除の対象と認められているように、医師が治療と判断すれば医療費控除の対象になると考えて問題ありません。

丁寧にお答えいただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2020年05月12日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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