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医療費控除 ストーマ代について

父の準確定申告で医療費を計算しているのですが、ストーマ(人工肛門)の代金は医療費控除の対象になるのでしょうか?
永久造設のため、障害者手帳による代金の一部公費助成を受けていました。
また、対象になる場合、ストーマ代金は保険の入院給付金による補填には含まないで良いのでしょうか?

税理士の回答

医療費含まれると考えます。
でも、助成を受けていれば、助成金と差し引きします。
マイナスの場合には0円です。

ストーマ代金は保険の入院給付金による補填には含まないで良いのでしょうか?

これについては、保険の内容との関係になります。
人工肛門を付ける施術手術など含んでいる場合は、差引します。
その一連の流れの場合には、差引します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

上記を参照ください。

本投稿は、2021年02月02日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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