医療費控除
声帯ポリープの手術をすることになりました(日帰り手術)。2つの医療保険に加入しており、それぞれから手術給付金が支払われます。なお、今回は日帰り手術のため通院給付金は支払い対象外となります。
・通院 5日 2,000円/日(自己負担分)
・手術 5万円(自己負担額)
・手術給付金: 7.5万円(内訳:A社5万円 B社 2.5万円)
別の疾患Xの治療で20万円
医療費控除は
①Xの治療:20万円
②声帯ポリープ:1万円 (通院1万円+手術 0円(保険で全額補填))
医療費控除対象額:(20万円+1万円)-10万円=11万円 との考え方でよいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
給付金の対象になった、医療費からのみ給付金を引きます。
(20-0)+(1-7.5)=0=20万になります。
早速の回答ありがとうございます。給付対象が手術給付であっても、声帯ポリープのためにかかった費用(通院で支払った医療費)も保険で補填されたと考えればよろしいのでしょうか?

竹中公剛
声帯ポリープの地Rちyで、保険が下りる場合にだけ、対応して考えます。
そうでない場合には、差引しません。引きません。
給付金の対象になった、医療費からのみ給付金を引きます。
(20-0)+(1-7.5)=0=20万になります。
ありがとうございます。大原則として、生命保険や社会保険などで補てんされる金額は、その「給付の目的となった医療費」の金額を限度として差し引けばいいこととなっているかと思います。今回の給付はあくまでも「手術給付」で「通院給付」ではありませんが、声帯ポリープの治療にかかったすべての費用が対象と考えればよろしいでしょうか?声帯ポリープのみ対象でXの治療は対象外になることが理解しておりますが、治療費全額なのか、それとも手術に関する額のみなのか?対象が今一つ理解しておりません。重ね重ねの質問で申し訳ございません。

竹中公剛
最初の記載と質問が違っています。
給付金にポリープ手術が入っていれば、給付金は、その医療費と相殺します。
医療費控除対象額:(20万円+1万円)-10万円=11万円 との考え方でよいのでしょうか?
上記になります。
いじょうで、終わります。
本投稿は、2021年05月05日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。