医療費控除について
家族に障害者手帳を持っている者がおり、その者の医療費控除について教えて下さい。
①車椅子のタイヤが劣化した為にタイヤ交換をしました。
この交換費用(タイヤ代・工賃)は医療費控除の対象になりますか?
②普段来ていただいている訪問介護会社から医療用消耗品(ガーゼのようなキズパット)を購入しました(市販されていない為)
この費用は医療費控除の対象となりますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
医療費控除の原則は、治療のために要する費用です。それに関連するものが当初、創設時からかなり増えていますが、原則は変わっていません。
車椅子のタイヤ交換、医師から車椅子が治療行為として指示されていない限り該当しません。
ガーゼに関しては、治療行為の一環として使用するものであれば該当します。
医療費控除になるかどうか分からない場合は、税務署も医師から治療行為であるとの書類をもらってくるよう指導しています。
そのような場合、予め文書を取得しておくことをお勧めします。
ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月23日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。