税理士ドットコム - [医療費控除]所得税・消費税の納税地の異動又は変更の届について - 開業届を提出していなければ異動の届出は必要ない...
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所得税・消費税の納税地の異動又は変更の届について

引越しをし、住所が変わりました。税務署の管轄も変わっています。
そこで所得税・消費税の納税地の異動又は変更の届とはなんですか?
以下の場合、届は必要ですか?

過去に2回白色申告はしたことがあります。
①医療費控除の申告。
②年度途中で退職した際に所得税を申告。

現在は企業勤めで給与を頂いています。
副業もあり、副業分は来年確定申告をします。特に開業などはしていません。

税理士の回答

開業届を提出していなければ異動の届出は必要ないと思いますが、過去に2回白色申告をしたことがあれば提出をされておいても良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
提出してもしなくても、なにかメリットデメリットがあるわけではないということでしょうか?

異動届を提出すれば、住所が変わったことの税務署への報告になると思います。

ありがとうございます。
提出先は以前の税務署になりますか?

本投稿は、2022年04月05日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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