育休中の所得が48万以下だった場合の生命保険料の控除申告書について
育休中で所得が48万円以下の場合、所得税が発生しないため、勤め先の年末調整で生命保険料の控除申請は出来ないということになりますか?。住宅ローンのように、所得税で控除しきれなかった分については、翌年の住民税で控除されるのでしょうか?。
あるいは、実質保険料の支払いを行ったのは育休中の妻ですが、配偶者の年末調整の際に、配偶者の生命保険料の控除の中に入れてもらうということは可能なのでしょうか?
税理士の回答

生命保険料については、所得税で控除しきれなかった分について翌年の住民税で控除されません。また、実質保険料の支払いを行ったのが育休中の妻であれば、配偶者の年末調整の際に配偶者の生命保険料控除は受けられません。
ありがとうございます。
それでは、育休中の生命保険料は配偶者に支払ってもらえば、配偶者の生命保険料の控除分として申告出来るということになるのでしょうか?

配偶者の口座引落でなければ、ご理解の通りになります。
本投稿は、2024年11月06日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。