亡き父の保険料控除のための確定申告
先月に父が亡くなりました。入院手術のみの保険に入っていて、保険料控除証明書がきました。介護医療申告額が10万円くらいなのですが、確定申告したらお金がが帰ってくるのでしょうか?するとしたら、申込書などは近くの税務署でもらえばいいのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
もし、お父様に今年、年金などの収入がありその所得から生命保険料控除をすることで納税額が減少したり、源泉徴収されていた額が還付されるのであれば、所得税の(準)確定申告をすることは有効です。(ご存じのとおり、生命保険料控除により生命保険料が戻ってくるわけではありません。)
申告書の用紙は税務署でもらえます。
本投稿は、2018年12月26日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。