確定申告の生命保険控除について
私は自営業でiphoneアプリの開発販売を行っています。
確定申告の生命保険料控除についての質問です。
生命保険の契約者が私で支払いは、
同居している父親(扶養ではない)に支払ってもらっています。
この場合は、支払ってもらっている生命保険料は、
生命保険料控除として計算できますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
生命保険料控除は、「納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。」となっています。
支払っているのは父親ですので、支払っていない契約者が「生命保険料控除」を受けることはできません。
本投稿は、2020年11月25日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。