扶養内の確定申告(妻が収入あり・年末調整されていない生命保険料あり)
2021年1月より夫の扶養に入っていますが、扶養に入ったあとフリーランスとして5万円程度の収入がありました。しかし結婚前から入っている生命保険があり(2021年分は約20万円)、夫の会社で年末調整していません(夫の保険料がすでに高額、上限に達したため)。保険料控除(節税あるいは還付金受け取り)のため、今年の確定申告はしたほうが良いでしょうか?
税理士の回答

還付される源泉所得税があるのであれば、所得税の申告をしていただいた方が有利です。
お世話になります。ご返答ありがとうございました。
還付される源泉徴収税とは、具体的にどういうものですか?
クライアントから税は天引きされない状態で報酬を得ていますが、所得税は自分で払っています。この状態だと、源泉徴収税は払ってないことになりますか?

還付される源泉徴収税とは、具体的にどういうものですか?
クライアントから税は天引きされない状態で報酬を得ていますが、所得税は自分で払っています。この状態だと、源泉徴収税は払ってないことになりますか?
→クライアントが源泉徴収をしていないのであれば、ご相談者様の源泉徴収税額がゼロ円ですので、確定申告をしても還付される所得税は無いことになります。
本投稿は、2022年01月03日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。