アルバイトの掛け持ちで103万超える場合
大学生でアルバイトを掛け持ちしていますが、一方で100万ほどの給与所得、もう一方で18万ほどの給与所得があります。20万以下については確定申告の必要がないと聞きましたが、合計では103万をこえます。両方とも源泉徴収されています。この場合年末の確定申告を省略しても問題ありませんか?親の扶養から外れませんか?
税理士の回答

給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える場合は確定申告を行う必要があります。
ご相談の文面からは上記の「必要な場合」には該当しないと思われます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/teishutsu.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年09月15日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。