ワーキングホリデー中の確定申告について
2021年12月〜2022年10月まで、アルバイトとして収入があり、
2023年1月からオーストラリアにワーホリで2年間行こうとしております。
オーストラリアに1年以上いる際は海外転出届けを出せば、日本で住民税などを払う必要がないと思うのですが、確定申告は日本で行う必要があるのでしょうか?そうなると、渡航前に前もってやる必要があるのでしょうか?
また、オーストラリアにいる間、収入がオーストラリアのみであった場合その年は日本で確定申告はする必要がないのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
ビザが1年プラス延長なら最初の1年は日本の居住者のように思います。「いるつもり」では非居住者にならないように思うのですが、税務署で相談してみてください。
本投稿は、2022年10月01日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。