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せどり棚卸しについて

せどり棚卸しについて 雑所得 白色申告

購入した商品の仕入れ額を経費に計上したのに売れなければ棚卸しが必要
コレは理解できますが

なぜ仕入れ額を経費に計上していない
商品も棚卸しが必要なんでしょうか?

何に対しても影響を与えていないと思うのですが

また経費に計上していない商品を
棚卸しをしなかった場合
税金を多く取られるなど罰則はあるのでしょうか?

教えてください、お願い致します

税理士の回答

 ご質問の「仕入れ額を経費に計上していない商品」の具体的な内容が判りませんが、例として無償で提供されるフリーペーパーや広告物、サンプル試供品等と考えてお答えします。
 こうした商品は当然ながら購入したものではなく、経費に計上されていない(原価なし)と考えますので、棚卸しをしても在庫があるだけで税務上の評価額はなく、収支計算(税金)には影響するものではありません。
 しかしながら、処分しなければならない不良在庫とは違って売買対象としての商品価値はあるわけですので、商品の管理(出納すなわち商品の受払い及び在庫の状況)を明確にしておかなければなりません。
 ですから、個々の商品の取得から売却までの流れを確認する意味で棚卸しは重要となります。
 「棚卸しをしなかった場合、税金を多く取られるなど罰則は」ありません。先の通り税金の計算には影響しないので、本来の税額よりも少額に計算されて申告していた類の加算税の対象となりません。
 ですが、自分のせどりの事業の中で全ての商品を把握して、売上の分析や傾向を検討するうえでも棚卸しをしておくことをお勧めします。
 

回答ありがとうございます

「仕入れ額を経費に計上していない商品」は
 ゲーム機本体になります

この場合でも同じでしょうか?

 「ゲーム機本体」が「仕入れ額を経費に計上していない商品」となった経緯は分かりませんが、イベント抽選や懸賞等で獲得した、友人等から無償提供して貰ったなどのケースで、販売商品であるが仕入れ経費は全く計上されていないものとした場合は、同じ解釈考え方でよろしいかと存じます。

本投稿は、2022年10月12日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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