税理士ドットコム - [確定申告]フリマサイトでのスニーカー販売について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外になりま...
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フリマサイトでのスニーカー販売について

今年に入ってから不要になった(新品も含む)スニーカーや洋服をフリマサイトにて20~30点販売しまし、売上が35万円ほどになりました。ほとんどが中古品なので購入価格より安く販売しましたが何点か購入価格より数千円~1万円程度高く売れています。全体の売上から考えると利益は出ておりません。もちろん販売目的で購入したものではないので
購入した時の価格がわかるもの(レシート等)は残っておりません。
この場合は課税対象になってしまうのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は、譲渡所得としての課税対象となります。

本投稿は、2022年10月16日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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