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家内労働者等の必要経費の特例の適用の可否

現在大学生で、特定の2社から模試等の採点や添削、およびそれらの管理業務を請け負っています。
この場合、家内労働者等の必要経費の特例は適用できるのでしょうか。
また、この特例を適用することによって課税所得が0円となる場合でも確定申告は必要でしょうか。

税理士の回答

1.家内労働者の必要経費の特例の適用条件は、以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
適用の特例を受けられると思われますが、念のため所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。
2.特例の適用を受けた場合、課税所得が0になれば確定申告の義務はないです。

ご回答ありがとうございます。
特例を適用できるかどうかについては、念のため税務署に問い合わせてみることにします。

本投稿は、2022年10月23日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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