メルカリ Twitterでアニメグッズを譲渡した時の確定申告
グッズの整理のためメルカリ、Twitterで定価又は定価以下で譲渡しています。又元仕事道具も出品しており、そちらも利益は出ていません。
一才の利益は出ておらずマイナスになっておりますが、確定申告は必要ですか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。営利目的に物品に利益を乗せて継続的に販売すれば、課税の対象になります。なお、所得金額が出ていなければ、申告の対象にはなりません。
本投稿は、2022年11月10日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。