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業務委託と雇用アルバイト掛け持ち時の勤労学生控除について

業務委託と雇用アルバイトを掛け持ちしているのですが、勤労学生控除を受けることはできるのでしょうか。

 総支給金額が103万を超えてしまい、親の扶養から抜けることになってしまったのですが、業務委託のアルバイトは、給与所得に当たらないため、計算方法が違うと聞きました。
 現状、業務委託では経費を抜いて48万円以内に収まっています。

 この場合、合計所得金額(雇用アルバイト+業務委託報酬)-55万円≦75万円であれば、勤労学生控除を受けても構わないという認識で正しいでしょうか。

 ご回答頂けましたら幸いです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除は受けられます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2022年11月17日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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