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メルカリ売上20万円は、確定申告するなら計算に含めますか

メルカリで不用品を販売しています。経費を引けば年間売上は20万円は超えませんが、「20万円以下なら確定申告は必要ない」という一般的な説明について疑問があります。

「会社員で年末調整をしており通常は確定申告をしない人であれば、確定申告は不要」という意味なのはわかるのですが、
なんらかの理由(ふるさと納税や医療費控除など)で確定申告をする場合でも、「雑収入の計算に入れなくていい」という意味で「確定申告不要」なのでしょうか?
それとも、確定申告をするのであれば、「20万円以下でも雑収入として計算する必要がある」のでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。

ありがとうございます。
私は医療費控除のために確定申告をするのですが、個人の不用品は課税の対象外なので、雑所得として含めなくてよいということですね。

本投稿は、2022年11月18日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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