税理士ドットコム - [確定申告]フリマサイトでの売上金について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外になりま...
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フリマサイトでの売上金について

メルカリ、ラクマ、ペイペイフリマを利用しています。不用品の整理で主に利用していますが、1部プレミア価格がついて高値で売れたもの、自分が欲しくて購入したが、販売当日に早期に売り切れてしまい値段が高くなったため売ったもの(転売と思われても仕方ないもの)等で売上金が1月から今現在までで30万円程度あります。30万というのは、それぞれのサイトから銀行口座に振り込まれた入金に記載されている金額です。しかし、実際に送料やグッズ代金を差し引いた利益は10万はない程度です。その場合、税金はかからないかと思うのですが、銀行口座に30万円色々なフリマサイトから振り込まれているため例えば税務署が調査した時に、引っかかったりしないのでしょうか?
上記に記載した30万以外にも、1年間を通して50名程と取引しており、合計20万円程の振込があります。しかし、その20万というのは、例えば私が欲しいグッズをボックスで買い、自分が欲しいキャラクター以外のものを他の人に分けるという形でやり取りしていたため、人々から振り込まれている20万円は一切利益は出ていません。定価+送料のみです。
そのため、色々な人から振り込まれた20万円とフリマサイトの30万円で、入金の見かけは50万程度ですが売上は10万はなさそうなのですが、この程度の金額でもお尋ね等が来てしまうのでしょうか?事業をしている訳では無いので、個人とやり取りした定価の領収書などは流石に保管していないので、もしお尋ねが来たらどのように証明するのかが気になってしまいました。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、営利目的でない場合、1個30万円以下であれば、生活用動産の売却と考えて良いと思います。

本投稿は、2022年11月19日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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