チケット転売での売り上げの確定申告について教えてください。
現在会社員として働いています。
今年、給与とは別に某チケット転売サイトでの売り上げが20万円ほどあります。
ただし、同じくチケットサイトにて20万円ほど購入もしております。
この場合、転売チケットの購入費は経費として扱われ確定申告は不要になるのでしょうか?
転売したチケットと購入したチケットは同公演のもの(良い座席をあとから購入して元々持っていた悪い座席は転売しました)もありますし、そもそも違う公演のものもあります。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

チケット転売(雑所得)での所得金額は、以下の様に計算されます。
転売したチケット売上-転売したチケットの購入費=雑所得金額
転売していなければ、チケットを購入しただけでは経費になりません。
ご回答ありがとうございます。
例えば、定価10000円の1/1公演の転売チケットを20000円で購入しており、同じく1/1公演のチケットを50000円で転売した場合の利益は30000円になるということでしょうか?
それともそもそもの定価を差し引いた40000円が利益となるのでしょうか?

転売による利益(雑所得金額)は、30,000円になります。
本投稿は、2022年12月16日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。