確定申告の要否・転売とみなされる可能性について
心配性で今回の件で体調がすぐれないため、先生方のご意見をお聞きしたいです。
サラリーマンです。
去年、
①子供の頃(20年ほど前)に集めた子供用玩具
②その玩具の収集癖が再燃しここ数年で趣味としてメルカリで集めた同じ種類の玩具
を、メルカリで、不用品として90出品ほど売却しました。(引越しに伴い)
販売手数料や送料を除くと、合計で手取り38万円ほどになりました。
雑多にまとめて売ったものは定価より安いですが、
単品売却で定価より遥かに高く売れたレア物もありました。
(高くても数万円程度であり30万円には程遠い)
子供の頃に遊んだ玩具①は生活用動産にあたり非課税ということは税務署とも確認したのですが、
ここ数年趣味として集めた玩具②も同じアカウントで売っており、数年前のメルカリでの購入時より相場が高まったものもあるため、意図せずに利益が出たものもあると思います。
万が一調査対象になって購入履歴も確認された場合、①も②もまとめて転売としてみなされないか不安です。
譲渡所得であれば年間50万円の特別控除もあると税務署に聞いたのですが、雑所得とみなされないか不安です。
最近は少額でも「インターネット取引に関するお尋ね」という書面が届くということを聞き、数年後に調査されて重加算税を受けるかも、という不安を抱えるのが嫌です。
額面、数量的にそれなりのため不安です。
申告義務がないとしても、
売上額だけで目をつけられ、そのような書面が届く可能性がある、ということですものね。
下手に申告して目をつけらるよりは、じっとしておいた方がよいのでしょうか。
それとも確定申告した方が安心できるのでしょうか。
税理士先生方のお立場ですとはっきりとは言えないのでしょうが、正直なところこの額で、税務署呼び出しや、税務調査の可能性は限りなく低いのでしょうか。
副業禁止なので、深刻に悩んでいます。
心配しすぎでしょうか。
営利目的でない玩具や不用品販売は非課税というのは分かっています。
そもそもこんなに心配になるのであれば20万超えないように売ればよかったのですが…
御回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
心配症と記載があります。
申告をすすめます。
子供のころ集めたもの、と、最近買ったもの、を、税務調査の際に差別を証明できますか?
全てが登記の販売と考えて、利益38万円を申告ください。
心配症が少しは和らぎます。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
子供の頃集めたものと最近集めたものの差別化は難しいですね。大量、雑多で混在しています…
差別は難しいですが、最近集めたものだけで仕入れ値を概算で計算し、利益を計算してみたところ20万円以下でした。
転売目的ではないので購入レシートなどはありませんが、定価や相場から概算しました。
この場合は所得税の確定申告は不要ですよね。
後出しで申し訳ありません。
万が一税務署から問い合わせがあったら、このように説明しようと思います。
納得してもらえなかったらその時はその時かなと思います。
売り上げが20万を超えていても申告義務がない場合もあるわけで、最近の税務署がどう目をつけるのかは少し不安ですね。

竹中公剛
不要かどうかは、お任せします。
宜しくお願い致します。
賢いご判断をと思います。
本投稿は、2023年01月24日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。