一般申告者の不動産所得申告
お忙しい中の質問で恐縮です。
毎年、一般用の青色申告をしている人に、
一時的な不動産所得があった場合、
税務署で不動産用の確定申告用紙一式をもらってきて
その中の青色申告決算書(不動産所得用)に記入し、
決算書だけ一般用と不動産用の二通を提出すれば
いいのですか?
税理士の回答

決算書、貸借対照表、損益計算書の提出と、確定申告書に事業所得と不動産所得を記入して提出してください。
有用な回答ありがとうございます。
了解いたしました。
ご指示通りに申告いたします。
本投稿は、2023年02月07日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。