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収用による特別控除について

決算時赤字になった法人で、収用による利益があった場合、5,000万円の特別控除は使えないのでしょうか。損金算入して欠損金を増やすことはできないのでしょうか。

税理士の回答

収用の特別控除は譲渡所得の特別控除で確定申告しなければ使えません。譲渡所得の特別控除ですから他の所得とは関係ありません。

本投稿は、2023年02月19日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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