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帳簿と通帳について

白色申告を行う予定です。
在宅で仕事を請け負っていて、仕事用としている口座は対価が振り込まれているのみで、経費として扱いたい仕事用の資料等は個人のクレジットカードで購入しているため、引き落とし口座が別になっています。夫のクレジットカードで代わりに購入してもらったものもあります。

帳簿を作成した際、その内容と仕事用としている口座の内容が合わないことになりますが、こちら問題ないでしょうか?
それとも、合わせるために、例えば一年間分まとめて算出した経費分の移動などが必要になるのでしょうか?

ご教授の程よろしくお願い致します。

税理士の回答

帳簿を作成した際、その内容と仕事用としている口座の内容が合わないことになりますが、こちら問題ないでしょうか?

問題あり。残高は合わせてください。
それとも、合わせるために、例えば一年間分まとめて算出した経費分の移動などが必要になるのでしょうか?

その都度
経費***クレジット***
クレジット***事業主借***夫の口座
クレジット***現金預金***自分の口座分
と記載。

お教えいただきありがとうございます!
残高は合わせる必要があったのですね…2022年度分が先に記載させて頂いた状態なのですが、これからする対応としては、

 ①まず帳簿を正しく記載する(「経費***クレジット***」とお教え頂いたとおりに)
  ちなみに帳簿付けは品物ごとに「経費」として都度行っていたので、これの項目などを変更していこうと考えています。

 ②夫の口座分、自分の口座分の金額を口座からまとめて引き出す(残高を合わせるため)

こちらであっていますでしょうか?

また「事業主借」は「経費」ど同様、売り上げから差し引くもので「所得」には含まれないもの、という認識で合っていますでしょうか?

①まず帳簿を正しく記載する(「経費***クレジット***」とお教え頂いたとおりに)
  ちなみに帳簿付けは品物ごとに「経費」として都度行っていたので、これの項目などを変更していこうと考えています。

時間がかかれば、今年は、帳尻を合わせてください。
時間との戦いです。


 ②夫の口座分、自分の口座分の金額を口座からまとめて引き出す(残高を合わせるため)

こちらであっていますでしょうか?
はいそれでよいです。

また「事業主借」は「経費」ど同様、売り上げから差し引くもので「所得」には含まれないもの、という認識で合っていますでしょうか?

いいえ、事業主借・事業主貸は、資本金勘定(翌年度は繰越で、そうなります。)と同じで、経費ではありません
でも、経費***事業主借***
の経費は、所得から差し引かれます。

なるほど、経費の合計に事業主借の科目で計上すれば、所得から差し引かれるということですね。
お教え頂き助かりました!
ありがとうございました!

本投稿は、2023年02月22日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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