赤字の場合の消費税と所得税の確定申告について
売上が1000万円を超えているため消費税の申告が必要ですが、赤字の場合は所得税の確定申告はしなくてもよいのでしょうか?
また、所得税の申告もしなければならない場合は消費税と同じく二年後でよいのでしょうか?
お忙しいところ、大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

具体的な内容が不明ですが、貴方が青色申告の個人事業主であり令和4年分の事業での「(課税)売上が1000万円を超えている」との前提で判断させて頂きます。
確定申告は個人事業主やフリーランスで、1月1日から12月31日までの1年間の所得が48万円以上の人は確定申告が必要とされていますので、「赤字の場合は所得税の確定申告はしなくてもよい」ことになります。
しかしながら小規模な副業レベルならともかく、外形的に「売上が1000万円を超えている」ならば確定申告して頂くことをお薦めします。青色申告であれば損失申告の繰越が可能ですので有利ですし、公的に収支関係を明示することで金融機関等への融資等の際の資料となるものと考えます。この場合は二年後ではなく翌年の申告期限内に確定申告の必要がありますから、令和4年分は令和5年の申告期限内に行うことになります。
消費税については基準年度で判定して翌々年が課税事業者となりますので、令和6年分が消費税の課税事業者となり令和7年の申告期限内に消費税の申告を行うことになります。
なお、貴方の事業内容によっては、インボイス制度への事業者登録により消費税の課税事業者への選択が必要な場合も考えられますので、併せてご検討ください。
本投稿は、2023年02月23日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。