バンド活動の支出は個人事業主にならないと経費になりませんか?
本業はサラリーマンで、趣味でバンドをしています。
バンドで発生した金銭の管理を私が行なっています。
開業届を出していないため、個人事業主ではありません。
今年、CD販売、Spotifyなどのサブスクリプションサービスでのロイヤリティー、ライブ出演のギャランティーなどでバンドの売上が初めて20万円を超えました。
確定申告が必要な条件が年間20万円以上の所得とのことですので、バンドでの支出を経費として扱い、所得を20万円以下に抑え確定申告を回避したいと考えています。
バンドでの支出を経費として扱う場合、開業届を出し個人事業主になる必要はありますでしょうか?
個人事業主になる場合は失業した場合に手当が出ないなどサラリーマンとしてはデメリットが大きいため、可能な限り回避したいです。
税理士の回答

竹中公剛
バンドでの支出を経費として扱う場合、開業届を出し個人事業主になる必要はありますでしょうか?
出す必要はない。
所得税の申告義務はない。20万円未満
住民税はあり。雑所得。
本投稿は、2023年02月24日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。