家内労働者のインボイス登録について
以下二つ質問ございます。
扶養内で家内労働者として収入を得ている状態で、
1.年間10万円にもいかない場合は、申告不要でしょうか?
2. インボイス登録してほしいと言われた場合、登録すると扶養内の家内労働者適用から外れてしまいますか?
税理士の回答

回答します
1 年間10万円と言うのは収入でしょうか。
所得金額が48万円以下となりますので申告義務はありません。
2 インボイスと家内労働者の特定の規定は、別の規定となります。
インボイス登録をした方場合であっても家内労働者の特例は受けられます。(所得税の規定)
ただしインボイス登録をした場合は、もれなく消費税の申告・納税義務は生じます。(消費税の規定)
消費税は
売上に係る消費税 - 仕入や経費にかかる消費税(仕入税額控除)= 納税する消費税額 で計算されます。
この、「仕入税額控除」には「家内労働者の特例」は関係がありません。
実際にかかった経費で行う方法(一般)と売上の業種によって控除額が決まる方法(簡易課税)とがありますので、ご注意ください。
本投稿は、2023年02月24日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。