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【青色申告】業務請負での売上を確認するものが振り込まれた銀行の通帳と請求書しかなくてもOKですか?

業務請負での売上は、
毎月、仕事をした分を請求書をエクセルで作りPDF化したものを
委託側の会社にメールに添付して送り、その後、不備がなければ
そのままなんのサインもOKのメールもなく振り込まれます。

この場合、確定申告の時には振込先の通帳とこちらが作成した請求書は
証明になりますか?

また、もしかしたら請求金額と振り込み金額が少し異なる場合があるかもしれません。
理由としては、向こうが把握し計算している金額と私が把握し計算している金額に
差が少しあると思われるのですが、その場合は、売掛帳にどう計上すればいいのでしょうか?

税理士の回答

PDF化した請求書はPC内で保存して下さい。税務調査で売上確認のための資料になります。売掛金処理をしているのであれば、請求時に
(借)売掛金 (貸)売上
と仕訳し、入金時に
(借)預金等 (貸)売掛金
と仕訳して下さい。請求額と入金額にズレがある場合には、相手先にズレの原因を確認して、その内容に応じて入金時の仕訳を修正して売掛金を減額しつ下さい。場合によっては売上の減額になることもありえます。

本投稿は、2023年02月26日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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