フリーランス事業者のインボイス対応について
自営で飲食店をやってますがインボイスでの課税事業者登録についてかなり迷っているところがあります。実際のところ課税事業者未登録=廃業になるのでしょうか?登録するつもりではいるのですが例えば美容室、不動産屋さん、声優さんと比べて飲食店ですといかがなものか教えてくれればありがたいのですが。
税理士の回答
飲食店の場合、お客様の多くが、領収書を欲しがる事業関連者、つまり会社の経費に入れている方なのか、普通の最終消費者なのか、で判断が分かれます。普通の最終消費者としてのお客様ばかりであれば、現在売上1000万円未満の免税事業者がインボイスを登録して課税事業者になる必要はありません。消費税負担が増えるデメリットのほか、消費税の仕入税額控除に対応した帳簿の保存が求められるのに対して、税制上のメリットはほぼありません。法制度の原則に即した納税をしている、という自己満足ぐらいでしょうか。
一方で、お客様の多くが社用で利用されている場合には、インボイス登録のない店での飲食をしなくなる可能性があります。10月からはインボイスがない領収書では消費税の仕入税額控除ができなくなるため、消費税分の金額を社内で否認して、経費精算時に消費税相当額を引かれて精算される危険があるからです。この点は半年後に多くの会社がどう対応するか分からないので、なんとも言いがたいのですが、コスト意識の強い会社では、インボイス登録のない飲食店の社用利用を禁止するところが出てきてもおかしくないでしょう。そのため、社用利用が多い場合には、消費税負担が増えてもインボイス登録して、売上を維持する必要に迫られるものと想定しています。
こういう想定をしているので、最終消費者が多いであろう理美容業も同様ではないでしょうか。不動産業は住宅用が圧倒的に多ければインボイスは微妙でしょう。声優の場合は取引相手が消費税業者でしょうから、フリーランスでもインボイスが求められるでしょうし、インボイス登録しないなら、プロダクションとの業務委託ではなく、社員になるしかなくなるでしょう。
早速の返信ありがとうございます。毎年1000万円を超えるか超えないか微妙な状況でここ数年はコロナの影響で協力金を除いたら1000万円を超える状況ではありません。一方で来客のお客さまは意外と領収書を切りたがる方々が凡そ4〜5割程度占めてます。かかる状況を鑑みるに飲食店の場合は仕入れが多い様に思え税額控除出来るから登録するという考え方は間違ってますでしょうか?
税額控除できるにしても、売上より仕入が多いようでは経営は成り立たないので、仕入を減らしているのではないですか?インボイス登録をすると消費税負担が増えることになります。悩ましいところですね。
返信ありがとうございます。十分に熟慮して決めるつもりなのですが、最後に課税事業者登録の期限が令和5年3月31日迄になっていますが、登録した場合翌年度の確定申告で売り上げが1000万を下回ってしまった時、逆に登録しないで翌年度の売り上げが1000万円を超えてしまった時、申請期限は過ぎてしまっているわけですがこの場合どうなるのでしょうか?
国税庁からは申請期限の3/31を超えてしまっても、インボイス登録の申請を受け付ける旨が公表されています。当然のことですが、行政の事務作業の都合で国民の権利を奪うことはできませんので、遅れてもインボイス登録は可能です。ただ、登録が遅くなれば、制度開始の10月1日までにインボイス登録が終わらず、インボイスのない請求書・領収書を発行せざるを得ない状況になる危険性は十分にあります。今後の行政手続きが決まっておりませんが、制度スタート時に混乱が生じる恐れが多分にあります。
インボイス登録をしなければ、消費税課税業者選択をしないわけですから、基準年度(2年前)の売上が1000万円を超えれば、その2年後の取引に対して消費税が課されます。基準年度の売上が1000万円を超えなければ消費税は課されません。
ありがとうございました。お世話になりました。
本投稿は、2023年03月02日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。