税理士ドットコム - メルカリにて売却したグッズの確定申告・住民税申告について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. メルカリにて売却したグッズの確定申告・住民税申告について

メルカリにて売却したグッズの確定申告・住民税申告について

アイドル・アーティストのランダムグッズ・フォトカード等を去年の6月頃から不用品のものをメルカリにて売却しており約30万円ほどの売上があがりました。

会社員をしているので、年末調整は会社側で完了しており、は別途収入利益が20万円を超える場合は確定申告が必要と拝見しました。(元値等引くと20万円の利益は生じません。)

過去、現在のグッズを定期的に売却している場合は営利目的等に値してしまうのでしょうか。

また、確定申告が必要か否か。
住民税の申告の方法などご教授いただけますでしょうか。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

ご回答ありがとうございます。
では、今回は確定申告の必要はないということで問題無いでしょうか。

また、住民税は別途個人で申告しなければなりませんのでしょうか。

不用品の売却であれば、確定申告、住民税の申告は不要になります。

ランダムグッズ等、自分にとって不要な物を売却しているので該当しないことが分かり安心しました。

また、今後のために伺いたいのですが不用品を売却して収益が20万円を超えた場合でも申告は必要とならない認識で問題無いでしょうか。

知識足らずで申し訳ありませんが、ご教授いだければと思います。

本投稿は、2023年03月05日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,421
直近30日 相談数
850
直近30日 税理士回答数
1,414