税理士ドットコム - 青色確定申告の配偶者や親族に関する事項について - 16歳未満の年少者として記載することになります。
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青色確定申告の配偶者や親族に関する事項について

青色確定申告の提出が済んだのですが、
配偶者や親族に関する事項(20〜23)に
配偶者の名前しか記載していませんでした。

私には未就学のこどもが2人いますが、それも記載すべきでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

本投稿は、2023年03月05日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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