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メルカリの売上金が課税対象かについて

トレーディング商品(缶バッジやカード類)の不要なものを販売するのにメルカリを使用しています。
定価や定価以下で販売することがほとんどですが、そちらの売上が20万を超えています。
この場合課税対象(確定申告や住民税等)になるのでしょうか?これは生活用動産に含まれ、非課税の対象と思って良いのでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2023年03月13日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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