国民健康保険料の控除について。
個人事業主の確定申告時の社会保険料控除の国民健康保険料について、支払いは6月から翌年の3月までになってますが、申告自体は12月までなので申告額は去年の1月から3月までと6月から12月までの保険料額になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
個人事業主の確定申告時の社会保険料控除の国民健康保険料について、支払いは6月から翌年の3月までになってますが、申告自体は12月までなので申告額は去年の1月から3月までと6月から12月までの保険料額になるのでしょうか?
どれも違います。
当年度に支払った金額です。
過去のも、今年支払えば、今年です。
過去のも今年払えば今年、と説明頂き理解致しました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年03月14日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。