被相続人の特定口座の株式配当金を準確定申告する必要があるかどうか
今年の2月上旬に被相続人が亡くなりました。
特定口座の株式配当金を準確定申告する必要があるかどうか教えて下さい。
被相続人が特定口座(源泉徴収あり)に株式を持ってますが、亡くなる前に配当金を受け取った場合と亡くなった後に配当金を受け取った場合、それぞれで準確定申告する必要があるかどうか知りたいです。
税理士の回答

特定口座(源泉徴収あり)なので亡くなる前でも亡くなった後でも準確定申告する必要はないと思います。
本投稿は、2023年04月08日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。