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金プラチナ譲渡と海外通貨の円換金利益の確定申告

私は個人事業主で確定申告は青色申告をしているものです。
今年、金とプラチナを現金化し通産で損金が出ています。
もうひとつ、海外に貯蓄していたドル通貨の預金を円に変えた際に利益が出ています。預金での利息は出ていません。この二つの確定申告方法を教えてください。
質問は以下の3点です。
1)金プラチナの損金は雑所得になると思っています。マイナスなので申告は不要であるという理解でよいですか?
2)海外預金の円への換算での利益も雑所得になると思っています。こちらは、申告が必要で、金との合算はできないと理解していますが正しいですか?
3)申告には海外預金の払い込み実績と円換算結果の実績を添付する必要がありますか?海外預金はクレジットカードで毎月振込みのためすごい厚い資料になります。
以上よろしくお教えください。

税理士の回答

1. 金とプラチナの譲渡は「譲渡所得」になります。マイナスであれば申告の必要はありません。
2. 外貨預金の為替差益は「雑所得」になり、申告が必要になります。金とプラチナの譲渡損失とは通算できません。
3. 申告の際には当初の外貨預金の払い込み資料と、円に換えた時の明細を添付すると宜しいと思います。枚数が多い場合にはエクセルにまとめて表示する方法でも宜しいと思います(原紙資料は保存しておいてください)。
以上、宜しくお願いします。

早速のご回答ありがとうございました。
金プラチナは誤解していました。助かりました。
ご指示いただいたようにEXCELで資料作成して申告します。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年12月02日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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