確定申告、ゲームセンターで取ったプライズ品(フィギュアなど
給与所得あります。ゲームセンターでプライズフィギュアを取ったりしてます。フィギュアを集める事や、ゲームセンターで景品を獲得する行為が趣味です。
かなり大量にありまして、場所を圧迫しますし不要になった物をそろそろフリマで出品しようと思っています。
利益目的ではないですが、プライズフィギュアなどは相場で売るつもりです。新品未開封の物も多く全部売ると100万超えると思います。
ゲームセンターの品のようにいくら使って獲得したかわからないフィギュアでも新品未開封ですと、営利目的と判断され確定申告は必要ですか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
早速の回答ありがとうございます。新品未開封でもおもちゃかつ不要品なので問題ないという事ですね。
フリマでは不要だという事をしっかり明記し出品いたします。ありがとうございました
本投稿は、2023年04月11日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。