税理士ドットコム - 確定申告、ゲームセンターで取ったプライズ品(フィギュアなど - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告、ゲームセンターで取ったプライズ品(フィギュアなど

確定申告、ゲームセンターで取ったプライズ品(フィギュアなど

給与所得あります。ゲームセンターでプライズフィギュアを取ったりしてます。フィギュアを集める事や、ゲームセンターで景品を獲得する行為が趣味です。
かなり大量にありまして、場所を圧迫しますし不要になった物をそろそろフリマで出品しようと思っています。
利益目的ではないですが、プライズフィギュアなどは相場で売るつもりです。新品未開封の物も多く全部売ると100万超えると思います。
ゲームセンターの品のようにいくら使って獲得したかわからないフィギュアでも新品未開封ですと、営利目的と判断され確定申告は必要ですか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

早速の回答ありがとうございます。新品未開封でもおもちゃかつ不要品なので問題ないという事ですね。
フリマでは不要だという事をしっかり明記し出品いたします。ありがとうございました

本投稿は、2023年04月11日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226