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趣味で集めた未組立フィギュア、生活用動産に該当しますか?

趣味で集め、積んでしまっていた未組立のフィギュアをフリマアプリなどでそれぞれ個別に出品して処分しようと考えています。
そのことでいくつか確認させていただきたいのですが、

・本来観賞用のフィギュアですが、未組立のものを売った場合でも生活用動産に該当するのでしょうか?
・すべて売れた場合合計で20万円を超えそうなのですが、その場合確定申告など必要なのでしょうか?
・もしすべて売れるまでに長時間かかった場合、副業とみなされるのでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2023年04月18日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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